覚えたい内容を、歌にして覚える
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行政書士試験の重要論点をプリセット。タップで歌詞生成画面へ。
心裡留保:表意者が真意でないことを知ってした意思表示も有効。ただし相手方が悪意または有過失の場合は無効。虚偽表示:相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効。善意の第三者に対抗できない。錯誤:意思表示が錯誤に基づくものであった場合、重要な錯誤であれば取消可能。詐欺:詐欺による意思表示は取り消すことができる。第三者が詐欺を行った場合、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り取り消せる。強迫:強迫による意思表示は取り消すことができる。善意の第三者にも対抗できる。
消滅時効:債権者が権利を行使することができることを知った時から5年、権利を行使することができる時から10年で消滅。取得時効:20年間所有の意思をもって平穏かつ公然に他人の物を占有した者はその所有権を取得。善意無過失なら10年。時効の完成猶予:裁判上の請求、強制執行、仮差押え等。時効の更新:確定判決、債務の承認等。
物権の設定及び移転は当事者の意思表示のみによってその効力を生ずる。不動産に関する物権の得喪及び変更は登記をしなければ第三者に対抗することができない。動産に関する物権の譲渡は引渡しがなければ第三者に対抗できない。二重譲渡の場合、先に登記を備えた者が優先。背信的悪意者は第三者に当たらない。
自由権:精神的自由(思想良心の自由19条、信教の自由20条、表現の自由21条、学問の自由23条)、経済的自由(職業選択の自由22条、財産権29条)、人身の自由(奴隷的拘束の禁止18条、法定手続の保障31条)。社会権:生存権25条、教育を受ける権利26条、勤労の権利27条、労働基本権28条。参政権:選挙権15条、最高裁判所裁判官の国民審査。請求権:裁判を受ける権利32条、国家賠償請求権17条、刑事補償請求権40条。
命令的行為:下命(作為義務を課す)、禁止(不作為義務を課す)、許可(一般的禁止の解除)、免除(作為義務の解除)。形成的行為:特許(新たな権利を設定)、認可(法律行為の効力を完成)、代理(第三者のためにする意思表示)。